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大阪地方裁判所 平成8年(ワ)1398号 判決

原告

高知運送有限会社

被告

山田運送こと山田忠

主文

被告は、原告に対し、金一〇二八万六九八二円及びこれに対する平成五年四月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

原告のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は、これを一〇分し、その九を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金一一六六万九五五二円及びこれに対する平成五年四月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、高速道路を走行中の大型貨物自動車がタイヤをバーストさせて、対向車線に飛び出し、対向車線を走行していた原告所有の大型貨物自動車に衝突した事故において、原告が、タイヤをバーストさせた大型貨物自動車の運転手の使用者に対して、民法七一五条に基づき、損害の賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実(証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実を含み、( )内に認定に供した証拠を摘示する。)

1  交通事故の発生

(一) 日時 平成五年四月一日午前一時三〇分ごろ

(二) 場所 愛知県岡崎市欠町地内東名高速道路下り線二九四・七キロポスト付近

(三) 加害車 被告が所有し、被告の従業員である訴外角博幸(以下「角」という。)が被告の業務のため運転していた大型貨物自動車(登録番号奈良一一き一一六四、以下「被告車」という。)

(四) 被害車 原告が所有し、訴外志田正清(以下「志田」という。)が運転していた大型貨物自動車(登録番号高知一一き一三四六、以下「原告車」という。)

(五) 事故の態様 角は被告車を運転して、東名高速道路の下り線を走行していたところ、事故現場付近でタイヤをパンクさせて運転を誤り、被告車を上り線に飛び出させたため、上り線を走行していた訴外安岡和浩(以下「安岡」という。)運転の普通貨物自動車(岐阜一一む七〇七五、以下「安岡車」という。)と衝突し、更に、その後方を走行していた原告車の右側面に衝突し、原告車のあおりを脱落させ、積み荷を荷崩れさせ、原告車の運転コントロールを困難にさせたため、志田は急ブレーキをかけ、左に逃げようとしたが間に合わず、二車線を塞ぐ形で横転していた安岡車に衝突した(乙第一)。

二  争点

1  被告の責任

(原告の主張)

角は、高速道路を運転時にはタイヤがパンクしないように注意し、パンクした場合には速やかに停止して二次的事故を防ぐ義務があるところ、これを怠り、本件事故の二日前に走行中、本件事故と同様に右前輪がパンクした際、これを劣化したスペアタイヤに交換し、そのまま運転して本件事故を発生させた過失がある。

角は、被告の従業員であり、本件事故は、角が被告の職務を執行中、角の過失により発生したものであるから、被告は、民法七一五条により、原告が被つた後記損害を賠償する義務がある。

(被告の反論)

本件においてタイヤがバーストした原因は不明であり、路面に落ちていた釘を踏んでタイヤに穴が開きバーストした可能性もあるところ、高速道路において高速で走行する自動車運転手がこのような事態を予想することは不可能である。

2  角の過失行為と原告車等の損傷との間の相当因果関係の有無

(原告の主張)

原告車はその右側面が被告車と衝突したため、あおりが脱落し、積み荷が荷崩れし、損傷が生じた上、運転コントロールが困難になり、安岡車に衝突したものであつて、角の過失行為と原告車等の損傷との間には相当因果関係がある。

また、安岡車が発火した理由は安岡車が被告車との衝突によつて横転したからであり、角の過失行為との間に因果関係がある。

更に、安岡車の電気配線の短絡が原因であるとしても、そのことと、被告の不法行為とは共同不法行為の関係にあり、被告が責任を免れる理由とはならない。

なお、被告は、本件事故現場に設置されたガードケーブルが通常の強度を有していなかつたことが事故の原因であるかのように主張するけれども、ガードケーブルがどのような自動車をも跳ね返せるように設置されているわけではないことは明らかである。

(被告の反論)

本件事故は、事故現場に設置されたガードケーブルが通常の強度を有していなかつたため被告車が反対車線に進入し、原告車が毒物を運搬基準に違反するような仕方で積載し、かつ、制限速度に違反して、極めて短い車間距離しか保持せずに走行し、その上、安岡車の電気配線の被覆が不完全であつたため、安岡車から出火し、路上に散乱した原告車の積荷が炎上したという極めて異常な経過をたどつて原告に損害をもたらしたものである。これは通常予測可能な範囲を逸脱しており、角の過失行為と原告車等の損傷との間に相当因果関係は認められない。

3  損害額

(一) 車両損害 五一三万〇〇〇〇円

(二) レツカー代 五〇万〇六八三円

(三) ロープ、シートカバー代等 三一万五二〇〇円

(四) 休車損害 一四九万八九六五円

(五) 積荷等の損害 三二二万四七〇四円

志田は、本件事故当時、南海化学工業株式会社の依頼で農業用の殺虫剤(クロルピクリン八〇と呼ばれるもの、以下「クロルピクリン」という。)四〇〇缶を輸送していたが、この積み荷は、本件事故によりかなりの部分が損傷し、また、その流出したクロルピクリンの処理等が南海化学工業株式会社及びその依頼による三井東圧化学株式会社によつて行われ、その結果、南海化学工業株式会社から原告に対し、その処理費用及び積み荷自体の損害の賠償請求がされ、原告は、このうち保険会社から支払われた五六五万六〇九三円を除いた三二二万四七〇四円を南海化学工業株式会社に支払つたため、同額の損害を被つた。

(六) 弁護士費用 一〇〇万〇〇〇〇円

4  過失相殺

(被告の主張)

志田は法定速度が時速八〇キロメートルであるのに時速約一一〇キロメートルの速度で走行し、かつ、車間距離を一五・五メートルしか保持していなかつた。

また、志田はクロルピクリンを運搬するに際し、その容器又は被包が落下し、転倒し又は破損しないように積載しなければならないのに、漫然荷台に積み上げ、積み荷自体にローブをかけるなどの措置を執らず、シートをかぶせるだけで運搬していた。

(原告の反論)

志田が、法定最高速度の時速八〇キロメートルで走行していたとしても中央分離帯を超えて進入してくる被告車の存在をを予見してこれを避けることはできない。

また、原告車と安岡車との車間距離が十分取れなかつたのは、事故の直前に安岡車が原告車の前に割り込んだためである。

第三争点に対する判断

一  被告の責任の有無、相当因果関係の有無、過失割合

1  前記争いのない事実及び証拠(甲第二〇から第二六まで、乙第一から第八まで、証人角博幸、同横山隆、弁論の全趣旨)を総合すると、

(一) 事故発生に至る経緯

角は、一九歳ごろから小型トラツクを運転し、平成四年五月からは大型トラツクの運転業務に従事し、平成五年一月から被告に使用され、それと同時に被告車を専用車として使用するように指示されたが、被告車は初度登録が昭和五八年八月の車両で、タイヤもかなり老朽化し磨り減つたものがつけられていたこと、角は、被告の許で働きはじめて間もないころ、被告車運転中に左後輪がバーストし、また、その後しばらくしてから、別のトラツクを運転中に右前輪がパンクした経験があつたこと、

同年三月二九日、角は、被告車を運転して熊本から東大阪に向けて出発し、同月三〇日の午前二時ないし三時ごろに中国自動車道の吹田市付近で右前輪がパンクしたため、JAFに依頼して被告車に積んでいたスペアタイヤと交換し、その旨被告の方に連絡したこと、装着したスペアタイヤは老朽劣化し、溝の深さが平均一ミリメートルに満たないほどまでに磨り減つていて、いわゆる坊主の状態であつたこと、角は、そのまま東大阪に行き、荷を降ろし、自宅で仮眠をしたこと、

そのころ、角は、被告に対し再度報告をしたところ、被告方の担当者から被告の修理工場は一杯なので、ブリジストンの橿原営業所に行くように指示されたが、予約をしないで行くと大分待たされ、仕事にならず、歩合給のため収入を失うので、交換したスペアタイヤが老朽化し摩耗していることは知つていたが、タイヤを交換せず、そのまま出発したこと、

その後、同日午後二時か三時に鈴鹿に到着し、午後六時前に荷物を積み終え、仙台に向けて出発し、同月三一日午前四時ごろ仙台に到着し、仮眠後午後一時ごろ約四トンの荷を積んで仙台を出発し、午後三時か四時ごろ、更に福島で約〇・一トンの荷を積んで出発し、東北自動車道及び東名高速道路を走行していたこと、

途中、角はタイヤに正常な空気圧があるかを足で蹴つて点検したが右前輸の空気圧は適正であると思つたこと、

志田は、同月三一日午前、高知市の南海化学工業株式会社でクロルピクリン二〇リツトル缶四〇〇個を積んで埼玉に向かつていたこと、

金属製特殊小型缶に入つたクロルピクリンは更に段ボールに入れられ、原告車の荷台に一段目及び二段目に横一四個、縦二八個の合計三八五個、三段目に一五個詰み、上からシートを一枚被せてすべて覆う方法で積載したこと。

(二) 本件事故現場は、愛知県岡崎市欠町地内東名高速道瀬下り線二九四・七キロポスト付近の片側二車線の直線の高速道路上で、本件事故当時、路面は乾燥し、進行方向の見通しは良く、大型貨物自動車の最高速度は時速八〇キロメートルに、普通貨物自動車の最高速度は時速一〇〇キロメートルに定められていること。

角は、本件事故発生直前には、時速約一一〇キロメートルの速度で走行していたところ、別紙図面のほぼ〈1〉地点(以下地点符号のみを示す。)でタイヤがバーストして運転席が下がり、〈2〉で被告車は中央分離帯の縁石に乗り上げ、中央分離帯に設置されていたガードケーブルのワイヤーロープの支柱をなぎ倒しながら走行し、対向車のヘツドライトが近づいてきたのを見て、ハンドルを左に切ろうとしたがそのまま反対車線に飛び込んで安岡車と接触し、〈3〉と〈4〉との間で原告車と接触し、〈4〉で停車したこと。

志田は原告車を運転し、追い越し車線を走行していたところ、安岡車が原告車の前に進路変更してきたので、時速約九〇から一一〇キロメートルの速度で、安岡車との車間距離を約一五・五メートルに保つたまま約三〇〇数十メートル追従走行したところ、中央分離帯付近で火花が発するのを目撃し、ブレーキをかけたが、被告車と衝突し、更に被告車と衝突して横転した安岡車と衝突したこと。

被告車の右前輪のバーストの原因はスタンデイング・ウエーブ現象か路上の釘等によるタイヤの損傷の可能性が大きいこと。

安岡車は、衝突後、バツテリーから運転席への配線がフレームに固定されていなかつたため走行中の振動や衝突による衝撃で被覆が損傷し、短絡によつて大電流が流れ、被覆が発火し、本件事故における出火元となつた可能性が高いこと等の事実を認めることができる。

2  前記1の事実によれば、

(一) 被告車は高速道路上を時速約一一〇キロメートルの速度で走行していたところ、タイヤがバーストして中央分離帯の縁石に乗り上げ、そのまま反対車線に飛び込んで安岡車及び原告車と衝突し、安岡車が横転した後、原告車がこれに衝突したものであるが、高速道路上を高速度で走行中の大型車のタイヤがバーストすれば、車両の制御に影響が生じ、中央分離帯のガードケーブルを破損するなどした上、反対車線に飛び出して、対向車と衝突し、更に、これに後続車が衝突することはしばしばみられるところである。

また、原告車の損傷のうち、原告車のあおり部分及びシートの一部分を除いたその余の部分は、直接的には、安岡車からの発火による火災によつて生じたものであるが、この発火は、安岡車のバツテリーからの配線の被覆が損傷して電気が短絡し、被覆が発火したのが原因である可能性が高いところ、高速走行中の自動車が衝突事故にあつた場合、衝突により車体及びこれに備え付けられた機器が損傷し、出火することもしばしばみられるところである。

そして、右のような事実は、いずれも、大型自動車を運転する者にとつて容易に認識しうるところであり、その通常の注意をもつてすれば予見可能な範囲内にあるということができ、角の運転行為と原告車等の損傷との間には相当因果関係があるというべきである。

(二) 本件事故当時、被告車の右前輪のタイヤは溝の深さが平均一ミリメートルに満たない状態になるほど老朽化し、高速で走行すればバーストし易い状態になつていたところ、被告車を運転していた角は、大型トラツクの運転業務の経験も積み、運転中にタイヤがバーストやパンクした経験もあり、現に本件事故当時も、被告車の右前輪は老朽化したスペアタイヤであることを知つていたにもかかわらず、タイヤを交換せず、そのまま吹田付近から仙台、福島へ赴き、再び東名高速道路を時速約一一〇キロメートルの速度で走行していたものであり、角には、このようなタイヤを使用して高速で走行すればバーストが起きかねず、かつ、バーストすればハンドルを取られて危険であることは予見可能であり、高速道路を運転時にはタイヤがバーストしないようにする注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、劣化したタイヤで高速度の運転を続けて本件事故を発生させた過失があるといわなければならない。

そうとすると、前記争いのない事実によれば、角は被告の従業員であり、本件事故は、角が被告の職務の執行中、角の過失により発生したものであるから、被告は、民法七一五条により、原告が被つた後記損害を賠償する義務がある。

二  損害

1  車両損害 五一三万〇〇〇〇円

証拠(甲第五、証人横山隆)によれば、原告車は本件事故により損傷し、全損となつたこと、本件事故当時の原告車の評価額は五一三万円であることが認められ、原告の主張は理由がある。

2  レツカー代 五〇万〇六八三円

証拠(甲第六、第二〇、証人横山隆)によれば、原告は、本件事故により原告車を現場から移動させるため日産デイーゼル南四国販売株式会社に依頼し、レツカー代として五〇万〇六八三円を支出したことが認められ、原告の主張は理由がある。

3  ロープ、シートカバー代等 一五万七六〇〇円

証拠(甲第四、第七から第一二まで、証人横山隆、弁論の全趣旨)によれば、原告は本件事故により、原告車のワイヤーロープ、荷締め機、シートカバー、台木等を損傷したこと、これらは原告車を購入した平成三年に新調したものであること、これらを新たに調達する費用として、シート代二四万八〇〇〇円、ワイヤーロープと荷締め機の代金として四万五六〇〇円、台木の代金として二万一六〇〇円の合計三一万五二〇〇円を要したこと等の事実を認めることができ、右の事実によれば、本件事故により、原告が右の物品につき被つた損害額としては右三一万五二〇〇円の二分の一の一五万七六〇〇円と解するのが相当であり、その限度で原告の主張は理由がある。

4  休車損害 一三八万三六六〇円

証拠(甲第一三の一から二一、第一四の一から三、第一五の一及び二、第一六の一から第一七の一八、甲第二六、証人横山隆)によれば、原告車は、本件事故により全損となつたこと、原告は警察から現状のままにしておくように言われ、原告車は少なくとも平成五年四月九日に愛知県警察本部高速道路交通警察隊の司法警察員により実施された実況見分までは愛知県豊川市所在の豊川インター出入り口付近車両置き場にあつたこと、同日付けで財団法人日本自動車査定協会高知県支所作成名義に係る原告車の車両評価証明書が作成されていること、原告は同月二三日に日産デイーゼル南四国販売株式会社に新車を注文し、四〇日後の同年六月四日、新車が納入されたこと、原告車は本件事故前の二か月間に合計三四九万〇〇四六円(一日当たり五万八一六七円)の収入があつたこと、同じく本件事故前の二か月間に、人件費として、志田の給料が合計六九万八〇〇六円(一日当たり一万一六三三円)、燃料代として、軽油代が合計四一万一九三八円(一日当たり六八六五円)、高速道路の通行料金、フエリー代等が合計九九万六四八五円(一日当たり一万六六〇八円)であつたこと等の事実が認められ、右の事実によれば、原告車に代わる車両を取得するのに必要な期間は概ね六〇日と解するのが相当であり、原告車の本件事故前の二か月間の一日当たりの利益は二万三〇六一円となり、これに前記の六〇日を乗じると一三八万三六六〇円となるので、この限度で原告の主張は理由がある。

5  積荷等の損害 三二二万四七〇四円

証拠(甲第一九、第二〇、証人横山隆)によれば、原告が南海化学工業株式会社からの依頼で輸送していたクロルピクリンは、本件事故により、かなりの部分が損傷したこと、流出したクロルピクリンの処理等が南海工業株式会社及び三井東圧化学株式会社によつて行われたこと、原告は、南海化学工業株式会社に対し、処理費用及び積み荷に関する南海工業株式会社の損害合計額八八八万〇七九七円のうち訴外東京海上火災保険株式会社から支払われた五六五万六〇九三円を除く三二二万四七〇四円を平成六年三月二二日に支払つたこと等の事実を認めることができ、右の事実によれば、原告の主張は理由がある。

三  過失相殺

1  前記一の1の事実によれば、本件事故は、角の過失により高速道路を走行中にタイヤがバーストした被告車が中央分離帯を超え反対車線に飛び出して発生したものであるが、他方、志田は、安岡車が原告車の前に割り込んだためであるにせよ、安岡車との車間距離が約一五・五メートルに縮まつたにもかかわらず、そのままの状態で約三百数十メートルの距離を時速約九〇から一一〇キロメートルの速度で追従走行を続け、本件事故に至つたものであり、車間距離を十分に保持しなかつた過失があるといわざるを得ないのであつて、本件事故に関する志田と角相互の過失割合は、概ね、志田の一、角の九と解するのが相当である。

なお、被告は、志田の積載方法が妥当でなかつた旨主張しているけれども、志田の積載方法が起因して原告の損害の発生、拡大がもたらされたことはこれを認めるに足りる証拠がない。

2  そこで、前記三の原告の損害額合計一〇三九万六六四七円から右の過失割合に基づき過失相殺による減額を行うと、その残額は九三五万六九八二円になる。

四  弁護士費用

本件事案の性質、認容額その他諸般の事情を考慮すると、弁護士費用は九三万円とするのが相当である。

五  以上のとおりであつて、原告の被告に対する請求は、一〇二八万六九八二円及びこれに対する本件不法行為の日である平成五年四月一日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言について同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 石原寿記)

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